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認定一覧 - MF国内管理人
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- 原薬の製造業者が外国企業である場合、原薬の輸入に際して外国製造業者認定を受けることが必要です。外国製造業者が認定を受けておらず、また日本国内に代理店がない場合は、弊社が申請代理人となり、認定を受ける手続きを行います。
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- 2005(平成17)年の薬事法改正により、医薬品原薬を製造する者はその原薬の名称・製法などを原薬等登録原簿(DMF: Drug Master File)に登録できることとなりました。この原薬製造業者が外国企業である場合は、国内管理人が必須とされます。国内管理人はDMFの登録のみならず、登録後の変更届・利用者への変更連絡・閉鎖管理なども行います。弊社はお客様のご依頼により、この国内管理人業務を担当します。





